盛岡地区衛生処理組合代決専決規程

平成26年3月31日訓令第3号

 (目的)

第1条 この訓令は、盛岡地区衛生処理組合事務局等組織規則(昭和45年規則第2号。以下「規則」という。)第11条に基づき事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定め、もって組合における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

 (定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)決裁 管理者又は管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2)代決 管理者、受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者が不在のときに一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3)専決 管理者又は受任者の権限に属する事務を、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。

(4)総括主査等 総括主査、主任主査及び主査をいう。

(5)専任の職員 盛岡市、滝沢市又は雫石町から派遣されて組合の事務を行う職員をいう。

 (代決の制限)

第3条 代決者は、次のいずれかに該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けたときは、この限りでない。

(1)事の重大又は異例に属するとき。

(2)紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

 (代決)

第4条 決裁権者が不在のときは、次表に掲げる決裁権者の区分に従い第1順位者が代決し、決裁権者及び第1順位者が不在のときは、当該区分に従い第2順位者が代決することができる。

 

決裁権者

代決権者

第1順位者

第2順位者

管理者

滝沢市の副管理者

事務局長

滝沢市の副管理者

事務局長

所長

事務局長

所長

 

2 所長が不在のときは、上位の職にある決裁権者が決裁するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合、所長があらかじめ指定する総括主査等が代決順位に従い代決することができる。

(1)専任の職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、週休日の振替等に関すること。

(2)専任の職員の休暇その他の服務に関すること。

(3)専任の職員の旅行命令及び復命書の受理並びに職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(4)軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(5)軽易な事実の証明に関すること。

(6)定まった基準による使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。

(7)前号に規定する以外の1件(盛岡地区衛生処理組合財務規則(平成21年規則第2号。以下「組合財務規則」という。)で準用する滝沢市財務規則(平成11年滝沢村規則第15号。以下「滝沢市財務規則」という。)第27条第2項に規定する集合調定のときは納入義務者ごとに1件とし、増加額及び減少額が生じたときは変更後の金額を1件とする。)の金額又は見積りの価格が130万円未満のものの調定及び収入命令に関すること。

(8)発令又は規定により当然支払うべき報酬、給料、諸手当、人件費に関わる負担金、費用弁償及び旅費の支出命令に関すること。

(9)前号に規定する以外の1件の評価、設計、予定若しくは見積価格又は金額が130万円未満のものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10)前号に規定する支出負担行為に係る変更後の1件の評価、設計、予定若しくは見積りの価格又は金額が130万円未満の支出負担行為の変更に関すること。

(11)資金前渡及び旅費の概算払いの清算に関すること。

(12)所管車両の使用管理に関すること。

3 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。

 (後閲)

第5条 代決者は、代決した事項で重要な事項については、後閲を受けなければならない。

 (専決の制限)

第6条 次条以下に定める専決事項であっても、第3条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

 (滝沢市の副管理者の専決事項)

第7条 滝沢市の副管理者の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)事務局長の時間外勤務命令、休日勤務命令、時差出勤命令、週休日の振替等に関すること。

(2)事務局長の休暇その他の服務に関すること。

(3)事務局長の旅行命令及び復命書の受理に関すること(県外旅行を除く。)。

(4)1件(組合財務規則で準用する滝沢市財務規則第27条第2項に規定する集合調定のときは納入義務者ごとに1件とし、増加額及び減少額が生じたときは変更後の金額を1件とする。)の金額又は見積りの価格が1,000万円未満のものの調定及び収入命令に関すること。

(5)1件の評価、設計、予定若しくは見積りの価格又は金額が1,000万円未満のものの支出負担行為に関すること(ただし、交際費を除く。)。

(6)前号に規定する支出負担行為にかかる変更後の1件の評価、設計、予定若しくは見積りの価格又は金額が1,000万円を超えない支出負担行為の変更に関すること。

 (事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)事務局長の職務を代理する職員の順位に関すること。

(2)専任の職員の県外旅行に係る旅行命令及び復命書の受理に関すること。

(3)専任の職員の研修及び能力育成に関すること。

(4)1件(組合財務規則で準用する滝沢市財務規則第27条第2項に規定する集合調定のときは納入義務者ごとに1件とし、増加額及び減少額が生じたときは変更後の金額を1件とする。)の金額又は見積りの価格が500万円未満及び減少額が生じたときは変更後の金額を1件とする。)の金額又は見積りの価格が500万円未満のものの調定額及び収入命令に関すること。

(5)1件の評価、設計、予定若しくは見積りの価格又は金額が500万円未

満のものの支出負担行為に関すること。

(6)前号に規定する支出負担行為にかかる変更後の1件の評価、設計、予定

若しくは見積りの価格又は金額が500万円を超えない支出負担行為の変更に関すること。

(7)文書の廃棄に関すること。

(8)1件の予算総額が500万円未満の物品等の単価契約の締結に関すること。

(9)1件が1,000万円以上の建設工事及び建設関連業務委託の検査に関すること。

(10)一般廃棄物処理計画に関すること。

(11)予算の目を超える予算流用に関すること。

(12)1件30万円未満の予備費の充用に関すること。

(13)予算執行計画及び歳出予算の配当に関すること。

(14)雇用人の任用に関すること。

(15)公印の設定、変更及び廃止に関すること。

 (所長の専決事項)

第9条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)専任の職員(所長を除く。)の時間外勤務命令、休日勤務命令、時差出勤命令、週休日の振替等に関すること。

(2)専任の職員(所長を除く。)の休暇その他の服務に関すること。

(3)所長の職務を代理する職員の順位に関すること。

(4)専任の職員(所長を除く。)の県内旅行に係る旅行命令及び復命書の受理並びに職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(5)専任の職員(所長を除く。)の担当分掌事務の変更及び決定に関すること。

(6)軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(7)登録証及び謄抄本の交付に関すること。

(8)公簿、図面の閲覧及び複写に関すること。

(9)軽易な事実の証明に関すること。

(10)文書の保管及び保存に関すること。

(11)情報の公開等の決定に関すること。

(12)個人情報の開示等の決定に関すること。

(13)定まった基準による使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。

(14)前号に規定するもの及び1件(組合財務規則で準用する滝沢市財務規則第27条第2項に規定する集合調定のときは納入義務者ごとに1件とし、増加額及び減少額が生じたときは変更後の金額を1件とする。)の金額又は見積りの価格が130万円未満のものの調定及び収入命令に関すること。

(15)発令又は規定により当然支払うべき報酬、給料、諸手当、人件費に係わる負担金、費用弁償及び旅費の支出命令に関すること。

(16)所管する管理施設の使用料の免除に関すること。

(17)前号に規定する以外の1件の評価、設計、予定若しくは見積りの価格又は金額が130万円未満のものの支出負担行為に関すること。

(18)前号に規定する支出負担行為に係る変更後の1件の評価、設計、予定若しくは見積りの価格又は金額が130万円を超えない支出負担行為の変更に関すること。

(19)執行の決定(意思決定された支出負担行為)に基づく支出命令に関すること。

(20)電気料金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(21)資金前渡(交際費を含む。)及び旅費の概算払いの精算に関すること。

(22)保管する公印の使用に関すること。

(23)所管車両の使用管理に関すること。

(24)所管する基金等の貸付け及び管理に関すること。

(25)物品管理規程第2条に規定する物品管理者が所掌する事務に関すること。

(26)1件の予算総額が130万円未満の物品等の単価契約の締結に関すること。

(27)予算の節(目を超えないもの)の流用並びに予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(28)起債の借入れ又は償還に関する報告に関すること。

(29)起債の償還金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(30)補助金交付事務の審査並びに確認及び指導等に関すること。

(31)1件が130万円以上の検査に関すること(ただし、建設工事及び建設関連業務委託の検査の場合は、1,000万円未満とする。)。

(32)財産の管理に関すること。

(33)施設の管理に関すること。

(34)施設内事務機の管理に関すること。

(35)公用車の管理に関すること。

(36)施設の防火計画に関すること。

(37)専任の職員給与の支給に関すること。

(38)専任の職員の児童手当の受給資格の認定及び給付に関すること。

(39)専任の職員の共済、退職年金及び共済組合の事務に関すること。

(40)専任の職員の身分証明等に関すること。

(41)組合議会の議決報告に関すること。

(42)例規の制定及び改廃に係る事務の確認及び指導等に関すること。

(43)例規の編纂及び整理保存に関すること。

(44)文書の保存管理に関すること。

(45)書庫の管理に関すること。

(46)歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(47)一般廃棄物(し尿等に限る。)の収集、運搬の許可に関すること。

(48)浄化槽清掃業の許可に関すること。

(49)その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

 (下部に対する内部委任)

第10条 事務局長及び所長は、専任の職員に対して、所掌事務を割り当てて、割り当てる事務が円滑に行われるために公印の使用、証明書等の交付その他の必要な専決権限を委任しなければならない。

2 前項の専決権限は、事務局長及び所長が必要に応じて口頭で委任することができる。

 (補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。