盛岡地区衛生処理組合服務規程

平成26年3月31日訓令第6号

 (趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、盛岡地区衛生処理組合事務局職員(会計課長及び会計課職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げるもの又はその代理する者をいう。

事務局長

管理者

所長

事務局長

上に掲げる職員以外の職員

所長

(2)会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(3)パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

 (職員証)

第3条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、職員証(様式第1号)を勤務時間中着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して所属長が着用の必要が無いと認めたときは、この限りでない。

2 職員証を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

3 職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

4 職員証は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

 (会計年度任用職員証)

第3条の2 会計年度任用職員は、所長が配布する会計年度任用職員証(様式第3号)を勤務時間中着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して所長が着用の必要が無いと認めたときは、この限りでない。

2 会計年度任用職員証を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

3 会計年度任用職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

4 会計年度任用職員証は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

 (出勤簿)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに備付けの出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、所長が管理する。

3 所長は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿の記録及び整理の事務を行わなければならない。

 (欠勤、遅刻、早退及び休務)

第5条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ所長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

 (職務専念義務免除)

第6条 職員は、盛岡地区衛生処理組合職員の勤務条件、分限及び懲戒等に関する条例(昭和45年8月1日条例第2号)第2条第7号の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、申請に基づき管理者の許可を受け、その旨を職員に連絡しなければならない。

 (営利企業等への従事許可)

第7条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)は、法第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第6号)を所長に提出しなければならい。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)届(様式第7号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、申請に基づき管理者の許可を受けなければならない。

 (勤務時間中の離席)

第8条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

 (執務環境の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

 (退庁における措置)

第10条 職員は、勤務時間(時間外勤務又は休日勤務の場合にあっては、当該勤務)が終了したときは、次に掲げる措置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1)文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2)火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置を採ること。

 (私事旅行等)

第11条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(様式第8号)を所長に提出しなければならない。ただし、休暇の申請に際し所定の申請書にその旨記載することをもってこれに代えることができる。

 (復命)

第12条 職員は、出張を命ぜられた場合において、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

 (履歴事項変更届)

第13条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、免許若しくは資格に変更があったとき、又は新たに免許若しくは資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第9号)に関係書類を添え、所属長を経由し、所長に提出しなければならない。

 (旧姓使用)

第14条 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用の承認又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の承認通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓の使用を行うに当たって、市民、町民及び他の職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

 (証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届けなければならない。

2 前項の場合において、法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

 (事務の引継ぎ)

第16条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第10号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(在宅勤務)

第16条の2 所属長は、次に掲げる場合は、在宅勤務(職員の自宅等における勤務をいう。次項において同じ。)を命ずることができる。

(1)地震、災害、火災、その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

(2)前号に定めるもののほか、職員が出勤しないことについて公益上やむを得ない理由があると管理者が認めた場合

2 前項に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

 (災害時の服務)

第17条 職員は、勤務時間中に施設又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。

 (補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務等に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成30年訓令第1号)

 この訓令は、平成30年11月20日から施行する。

   附 則(令和2年訓令第6号)

 この訓令は、令和2年4月27日から施行する。

   附 則(令和3年訓令第3号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

 

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条、第3条の2関係)

 

 

様式第3号(第3条の2関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第6条関係)

 

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第13条関係)

様式第10号(第16条関係)