平成28年7月29日条例第3号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、盛岡地区衛生処理組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を必要により設置する。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 管理者は、委員が心身の故障のために職務を執行できないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときには、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、盛岡地区衛生処理組合事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第9条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(盛岡地区衛生処理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
2 第4条第2号中「不服申し立て」を「審査請求」に改める。