盛岡地区衛生処理組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日条例第2号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の施行)

第2条 法の施行については、滝沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滝沢市条例第1号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(盛岡地区衛生処理組合個人情報保護条例の廃止)

2 盛岡地区衛生処理組合個人情報保護条例(平成28年盛岡地区衛生処理組合条例第2号)は、廃止する。