盛岡地区衛生処理組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月23日規則第2号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び盛岡地区衛生処理組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年盛岡地区衛生処理組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法及び条例の施行)

第2条 法及び条例の施行については、滝沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年滝沢市規則第25号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(管理者が保有する個人情報に関する盛岡地区衛生処理組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 管理者が保有する個人情報に関する盛岡地区衛生処理組合個人情報保護条例施行規則(平成28年盛岡地区衛生処理組合規則第2号)は廃止する。