盛岡地区衛生処理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日条例第3号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、盛岡地区衛生処理組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運営の推進並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、盛岡地区衛生処理組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 (審査会の組織等)

第3条 審査会の組織及び調査審議の手続等については、滝沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年滝沢市条例第2号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年盛岡地区衛生処理組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表中

 「

情報公開・個人情報保護審査会委員

日 額

9,000円 

その他非常勤の職員

管理者が予算の範囲内で定める額

                                  」

 を

「 

前各項以外のもので法令又は条例若しくは規則により設置された委員会等の委員

日額にあっては20,000円以内、月額にあっては200,000円以内で管理者が定める額

その他非常勤の職員

予算の範囲内で管理者が定める額

   」

に改める。