平成28年2月5日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡地区衛生処理組合個人情報保護条例(平成28年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)第2条に基づく滝沢市個人情報保護条例(平成9年滝沢村条例第9号)第6条に規定する個人情報取扱事務の登録に関して、必要な事項を定めるものとする。
(登録事項)
第2条 登録事項については、市長が保有する個人情報の保護に関する事務取扱要領(平成10年滝沢村訓令第9号)の例による。
附 則
この訓令は、平成28年2月5日から施行する。
TEL:019-688-5110
平成28年2月5日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡地区衛生処理組合個人情報保護条例(平成28年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)第2条に基づく滝沢市個人情報保護条例(平成9年滝沢村条例第9号)第6条に規定する個人情報取扱事務の登録に関して、必要な事項を定めるものとする。
(登録事項)
第2条 登録事項については、市長が保有する個人情報の保護に関する事務取扱要領(平成10年滝沢村訓令第9号)の例による。
附 則
この訓令は、平成28年2月5日から施行する。