盛岡地区衛生処理組合情報公開条例

令和5年3月22日条例第4号

 

盛岡地区衛生処理組合行政情報公開条例(平成28年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)の全部を改正する。

 (目的)

第1条 この条例は、盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)が保有する行政文書の開示を求める住民の権利を明らかにするとともに、行政文書の開示等に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた組合運営の実現を図り、住民の組合運営参加を一層推進し、組合運営に関する住民への説明する責務を全うすることにより組合運営に対する理解と信頼の確保及び合意の形成を促進し、もって地方自治の本旨に即した組合運営の発展に寄与することを目的とする。

 (行政文書の開示等)

第2条 行政文書の開示等については、滝沢市情報公開条例(令和5年滝沢市条例第4号)の例による。

   附 則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。