平成19年5月21日管理者決裁
(設置)
第1条 盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)の運営に関する重要な事項を審議するため、盛岡地区衛生処理組合管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 管理者会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)組合の運営に係る主要な事項に関すること。
(2)し尿処理施設の建設に関すること。
(3)その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(構成等)
第3条 管理者会議は、管理者、副管理者及び会計管理者並びに盛岡市環境部廃棄物対策課長、滝沢市市民環境部環境課長及び雫石町町民課環境対策室長をもって組織する。
2 座長は管理者をもって充てる。
(会議)
第4条 管理者会議は、管理者が招集する。
(庶務)
第5条 管理者会議の庶務は、事務局において処理する。
附 則
この要領は、平成19年5月21日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年1月21日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。