盛岡地区衛生処理組合規約

昭和45年7月23日岩手県指令地第320号

 

 (組合の名称)

第1条 この組合は、盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)という。

 (組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、盛岡市、滝沢市及び雫石町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

 (組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。ただし、関係市町及び関係市町が加入する他の一部事務組合で処理する事務を除く。

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

イ し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及び処分に関すること。

ウ ア及びイに係る一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

(2)浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可に関する事務

2 前項の事務を処理する区域は、関係市町の区域(盛岡市にあつては、平成18年1月9日における岩手郡玉山村の区域を除く。)とする。

 (組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、滝沢市大崎94番地194に置く。

 (組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とする。

2 組合議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから次の区分により選挙したものとする。

(1)盛岡市 2人

(2)滝沢市 2人

(3)雫石町 2人

 (組合議員の任期等)

第6条 組合議員の任期は、その者が関係市町の議会の議員の職にある期間とする。

2 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。

 (組合議員が欠けた場合の報告)

第7条 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなつたとき又は死亡したときは、当該関係市町の長は、遅滞なく組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

 (組合議員の補欠選挙)

第8条 組合議員が欠けたときは、速やかにその欠けた組合議員が属していた関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。

 (組合議員の当選者決定の報告等)

第9条 組合議員の当選者が決まつたときは、関係市町の議会の議長は、直ちに当選人にその旨を通知し、かつ、当選人の住所、氏名及び生年月日を当該関係市町の長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた関係市町の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。

 (組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は滝沢市長の職にある者を、副管理者は盛岡市長、滝沢市副市長及び雫石町長の職にある者を、会計管理者は滝沢市会計管理者の職にある者を充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、その者が関係市町長又は滝沢市副市長の職にある期間とする。

4 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者のうち滝沢市副市長の職にある者がその職務を代理する。

 (補助職員)

第11条 組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任命する。

 (監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任されるものにあつては組合議員の職にある間とする。

4 識見を有する者のうちから選任された監査委員は、非常勤とする。

 (経費の支弁の方法)

第13条 組合の運営に要する経費は、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもつて支弁し、なお不足があるときは、その不足額について、次の割合をもつて関係市町が負担する。

(1)基本割 10分の1

(2)利用割 10分の9

2 前項第1号の基本割に係る関係市町の負担割合は、盛岡市にあつては2分の1とし、滝沢市及び雫石町にあつてはそれぞれ4分の1とする。

3 第1項第2号の利用割に係る関係市町の負担割合は、当該年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までのし尿及び浄化槽汚泥の搬入量を基準として定める。

4 前3項の規定にかかわらず、地域の実情を考慮して行う事務に要する経費は、関係市町が協議の上、これを負担する。

第14条 組合が設置するし尿処理施設の建設に要する経費及び地方債の元利償還金は、当該事業に充当すべき補助金及び寄附金を除き前条各号の割合をもつて関係市町が負担する。

   附 則

 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

   附 則(平成3年岩手県指令地方第886号)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員の任期は、変更後の盛岡地区衛生処理組合規約第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則(平成4年岩手県指令地方第1610号)

 この規約は、平成4年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年岩手県指令市町村第784号)

 この規約は、平成18年1月10日から施行する。

   附 則(平成19年岩手県指令市町村第1166号)

 この規約中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年5月9日から施行する。

   附 則(平成20年岩手県指令市町村第909号)

 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年岩手県指令市町村第881号)

 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成23年岩手県指令市町村第1191号)

 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則(平成25年岩手県指令市町村第684号)

 この規約は、平成26年1月1日から施行する。

   附 則(平成30年岩手県指令市町村第1142号)

 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(令和3年岩手県指令市町村第748号)

 この規約は、令和4年4月1日から施行する。