平成26年3月31日訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡地区衛生処理組合における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、組合、管理者及びその他の職名を表徴し、その同一性を証明する印形をいう。
(種類等)
第3条 公印の種類、印刻文字、字体、材質、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録するものとし、登録してあるものでなければ、使用してはならない。
(取扱いの原則)
第5条 職員は、公印を紛失、損傷等のないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(管理者)
第6条 公印の管理に関する事務は、所長が行う。
(管理者の義務)
第7条 所長は、注意をもって公印を管理し、退庁時には、施錠可能な書庫等に格納しなければならない。
2 所長は、その保管する公印を紛失又は損傷したときは、直ちに事務局長にその旨を報告するとともに、管理者の指示を受けなければならない。
(公印の作成等)
第8条 事務局長は、公印を作成、改刻又は廃止しようとするときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の押印)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原義」という。)を提示し、所長に公印の使用を請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求があったときは、文書と原義とを照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認し、決裁伺いの所定の欄に証印するものとする。
3 前項の承認を受け、公印を使用するときは、直ちにその場で公印を使用しなければならない。
(事前押印)
第10条 定例的かつ定型的な文書等で所長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めるものについては、前条第2項の規定にかかわらず、同項の照合を行う前に当該文書等に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 所長は、前項の規定により事前押印した文書等を厳重に管理し、使用しなくなったときは、当該文書等を消去、焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。
(印影の印刷)
第11条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、所長が適当と認めるときは、公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の使用に代えることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「事前押印」とあるのは「印影印刷」と読み替えるものとする。
(電子印)
第12条 電子計算組織を利用して事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該電子計算組織から出力したもの(以下「電子印」という。)を公印の押印に代えて使用することができる。
2 所長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印を使用した文書を適正に管理しなければならない。
(使用の制限)
第13条 公印は、所定の場所以外に持ち出して使用してはならない。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 刻印文字 | 字体 | 材質 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 | 使用区分 |
管理者 | 盛岡地区衛生処理組合管理者之印 | 古印 | つげ | 方21 | 所長 | 公文書用 |
副管理者 | 盛岡地区衛生処理組合副管理者之印 | 古印 | つげ | 方21 | 所長 | 公文書用 |
会計管理者 | 盛岡地区衛生処理組合会計管理者之印 | 古印 | つげ | 方21 | 会計 管理者 | 公文書用 |
事務局長 | 盛岡地区衛生処理組合所長之印 | 古印 | つげ | 方21 | 所長 | 公文書用 |
事務局長印 | 盛岡地区衛生処理組合所長之印 | 古印 | つげ | 方21 | 所長 | 公文書用 |
別記様式(第4条関係)