平成19年3月30日規則第1号
(管理者職務代理者の指定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定よる管理者の指定する職員は、事務局長の職にある職員とする。
(管理者の職務を代理する上席の職員)
第2条 地方自治法第152条第3項に規定する上席の職員は、所長の職にある職員とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。