盛岡地区衛生処理組合事務局等組織規則

昭和45年11月13日規則第2号

   第1章 総  則

 (趣旨)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な組織を定めるものとする。

   第2章 事 務 局

 (設置)

第2条 組合の事務所に事務局を置く。

 (課等及び担当の設置)

第3条 事務局に次の各号に掲げる課等を置く。

(1)処理センター

(2)会計課

2 前項第1号に規定する処理センターに、次の担当を置く。

(1)議会

(2)監査委員

(3)財務

(4)総務

(5)会計

(6)業務

 (課等の分掌事務)

第4条 処理センターの担当ごとの事務分掌は、別表第1とおりとする。

2 会計課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

 (専任及び併任の職員)

第5条 処理センターの職員は、専任の職員とする。

2 事務局長及び会計課の職員は、併任の職員とする。

 (事務局の職制)

第6条 事務局に事務局長、所長、総括主査、主任主査、主査、主任、主事、技師その他の職員を置くことができる。

2 会計事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置き、前条第1項及び第2項の職員のうちから管理者が命ずる。

 (職務)

第7条 前条第1項に規定する専任の職員の職務については、滝沢市長部局行政組織規則(平成26年滝沢市規則第11号)の規定を準用する。

2 前条第2項に規定する併任の職員の職務については、併任もとの市町の職種に応じて併任もとの市町が定める規定によるものとする。

 (発令等)

第8条 身分は、任命によって取得し、解任によって失い、他の身分への任命替によって変更する。

2 職名は、補職によって付与され、解職又は休職によって解かれ、解任によって失う。ただし、職を解かれても身分は、保有する。

第9条 特殊の事情により、上位の職務の級にある職員を下位の職務の級の職に従事させようとするときは事務取扱を、下位の職務の級にある職員を上位の職務の級の職に従事させようとするときは心得を命じて従事させることができる。この場合には、従事させようとする職の職名は、保有しない。

 (法令に定める職等の補職)

第10条 法令で別に定める職及び免許、資格等による職で、この規則で定める職以外の職名の補職の方法は、「命ずる」の辞を用いる。

 (関係市町との協議)

第11条 所掌事務を円滑に処理するため、組合の運営に関する重要事項について、必要に応じ関係市町の長又は主管課長等と協議するものとする。

 (補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和47年規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和52年規則第1号)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

   附 則(昭和55年規則第1号)

 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

   附 則(昭和56年規則第1号)

 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

   附 則(昭和60年規則第1号)

 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

   附 則(平成 5年規則第1号)

 この規則は、平成 5年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年規則第2号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年規則第3号)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成24年規則第2号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則(平成25年規則第2号)

 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

   附 則(平成26年規則第1号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年規則第1号)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年規則第4号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年規則第5号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則(令和3年規則第2号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則(令和4年規則第2号)

 (施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則(令和5年規則第5号)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

別表第1(第4条関係)

担当名

番号

事務分掌

議会

保管する公印の使用及び管理に関すること。

本会議に関すること。

全員協議会に関すること。

議案、請願、陳情、意見書及び発議に関すること。

会議録の調製及び保管に関すること。

その他議会全般に関すること。

監査委員

保管する公印の使用及び管理に関すること。

監査結果の報告及び公表に関すること。

監査委員の会議に関すること。

その他監査委員全般に関すること。

公平委員会

公平委員会結果の報告及び公表に関すること。

公平委員会の会議に関すること。

その他公平委員会全般に関すること。

財務

歳入歳出予算の要求、執行及び管理に関すること。

車両の使用及び管理に関すること。

機器等の使用及び管理に関すること。

財産の取得、管理及び処分に関すること。

物品等の検査(検収)に関すること。

工事の検査に関すること。

財政状況の作成及び公表に関すること。

起債に関すること。

補助金に関すること。

10

その他財務全般に関すること。

総務

保管する公印の使用及び管理に関すること。

給与、報酬、費用弁償、共済及び福利厚生に関すること。

公務災害補償に関すること。

会計年度任用職員に関すること。

情報公開制度の総合的な運営及び連絡調整に関すること。

個人情報保護制度の総合的な運営及び連絡調整に関すること。

文書の収受、発送、浄書、保管、保存及び廃棄等文書の取扱いの総括並びに公文書類の保存に関すること。

公告式等に関すること。

条例、規則、訓令その他例規の制定改廃の手続、加除整理等に関すること。

10

その他総務全般に関すること。

会計

出納員その他会計職員の任免及び事務指導に関すること。

現金の出納及び保管に関すること。

物品の出納及び保管に関すること。

歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

収入に関すること。

支出に関すること。

出納検査資料の作成に関すること。

決算の調製に関すること。

その他会計全般に関すること。

業務

一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物であって、盛岡地区衛生処理組合規約(昭和45年岩手県指令地第320号)第3条第1項第1号イに規定するし尿及び浄化槽汚泥並びにこれらに準ずるもの。以下同じ。)を処理するための施設の管理運営に関すること。

一般廃棄物処理計画(廃掃法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。)の策定並びにこれに基づき行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可に関すること。

別表第2(第4条関係)

番号

事務分掌

保管する公印の使用及び管理に関すること。

払戻命令の審査に関すること。

支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

その他会計全般の確認及び審査に関すること。