昭和45年10月5日議会規則第1号
(議会の参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集しなければならない。
(議席)
第2条 議員の議席は、議員が選挙された最初の会議において議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同一市、町及び村の補欠議員2人以上のときは、議長がこれを定める。
3 議席には、番号をつける。
(会期)
第3条 会期は、議長が議会にはかつてこれを定める。会期の延長についても同様とする。
2 会期は、招集された日から起算する。
(議会の開閉)
第4条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第5条 会議は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(管理者への通知)
第6条 会期を定めたとき又は延長したときは、議長は直ちにこれを管理者に通知しなければならない。
(議案の提出)
第7条 管理者が議案を提出しようとするときは、その案に理由を付し、文書をもつてこれを議長に提出しなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、2名以上の賛成者とともに連署し、前項の規定に準じて行うものとする。
3 議長は、発議案を印刷して各議員に配布しなければならない。
(事件の撤回等)
第8条 議題となつた事件及び動議を撤回し又は訂正しようとするときは、提出者の請求に基づき議会の承認を要する。
(開議等の宣告)
第9条 開議は、議長が宣告する。
散会、延会、中止又は休憩についても同様とする。
(延会)
第10条 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に満たないとき又は会議中に定足数を欠くに至つたときは、延会することができる。
(退場禁止等)
第11条 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めたときは、議場に現在する議員の退場を禁止し又は議場外の議員に出席を要求することができる。
(議事の日程)
第12条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布しなければならない。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは、議長はあらためてその日程を定めなければならない。
(議事日程の変更)
第13条 議長は、必要があると認めたときは、会議にはかつて議事日程の順序を変更し又は追加することができる。
2 議員から日程の順序の変更又は追加の動議が提出されたときは、討論を行わないで会議にはかり、これを定めなければならない。
(動議)
第14条 動議は、他に別段の規定がある場合のほか、1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
(発言の許可)
第15条 会議で発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議席番号を告げて議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上から同時に発言の求めがあつたときは、議長は挙手の先順位者と認める者から許可する。
(発言)
第16条 発言は、演壇でしなければならない。ただし、簡単な事項又は議長の許可を得た場合は、自席ですることができる。
2 発言は、簡単を旨とし、議題外にわたつてはならない。
(発言時間の制限)
第17条 議長は、質疑、討論その他の発言につき特に必要があると認めたとき、その時間を制限することができる。ただし、出席議員2人以上の異議があつた場合は、会議にはかつて決めなければならない。
(一般質問等)
第18条 議案以外の一般組合事務に関して質問しようとする議員は、議長の定めた期間内にその要旨を文書で議長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、議会の同意を得て質問することができる。
(議長の議員としての発言)
第19条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決を終わるまでは議長席に復することはできない。
(質疑、討論の終結)
第20条 議長は、質疑又は討論が終わつたときは、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論終結の動議を議題とするには、2人以上の賛成者を要する。
3 前項の動議については、議長は討論を行わないで会議にはかつて決めなければならない。
(議案修正の動議)
第21条 議案修正の動議を議題とするには、2人以上の賛成者を要する。
2 前項の動議は、賛成者が連署してあらかじめ議長に提出しなければならない。
(採決)
第22条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人もその問題について発言することはできない。
(不在議員)
第23条 採決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることはできない。
(条件の禁止)
第24条 表決に条件をつけることはできない。
(表決の方法)
第25条 表決の方法は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき又は議員から要求があつたときは、会議にはかり、記名投票又は無記名投票によることができる。
(投票)
第26条 前条の規定による投票の用紙の様式は、議長がこれを定める。
2 投票による場合、問題を可とする議員は、賛成と、問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載しなければならない。
(採決結果の宣告)
第27条 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。
2 議長は、問題について異議の有無を会議にはかり、異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。
(選挙)
第28条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長がこれを定める。
(立会人)
第29条 投票により選挙を行う場合においては、議長は議員中から2人の立会人を指名して、投票の点検に立ち合わせなければならない。
2 投票の効力は、議長が立会人の意見を聞いて決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議会に報告するとともに、当選人に当選の旨を告知をしなければならない。
(関係書類の保存)
第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(秘密会)
第32条 秘密会を開くときは、議長は傍聴人及び議長の指定する以外の者を議場の外に退去させるものとする。
(会議録)
第33条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)出席議員の氏名および説明のため出席した者の職氏名
(2)開会、開議、延会、休憩、議事の中止、散会及び閉会の年月日時刻
(3)議事の日程及び諸般の報告
(4)議事の顛末
(5)前各号のほか、議長又は議会において必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、秘密会の議事及び議長が取り消しさせた発言は、会議録に記載しない。
(署名議員)
第34条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(異議の決定)
第35条 会議録に記載した事項について、異議があるときは議長がこれを決する。
(請願)
第36条 請願書には、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、捺印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。
(請願の採否)
第37条 議長は、請願書を受理したときは、議会にはかつて採否を決定しなければならない。
(採択請願の送付等)
第38条 議長は、採択された請願で、管理者に送付すべきものと認めたものは、直ちにこれを送付し、同時にその処理の顛末について報告を要求しておかなければならない。
2 不採択と決定したものは、その理由を付し、請願者に通知しなければならない。
(陳情書の取扱)
第39条 陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理するものとする。
(議員の欠席)
第40条 議員は、議会に出席できないときは、あらかじめその理由を議長に申し出なければならない。
(議員の辞職)
第41条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 議長は、辞表を議会にはかり討論を行わないでその許否を決めなければならない。
3 議長は、閉会中において議員の辞職を許可したときは、直ちにその旨を各議員及び管理者に通知しなければならない。
(品位の尊重)
第42条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(禁煙)
第43条 何人も議場においては喫煙してはならない。
(議場の秩序保持権)
第44条 すべての規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決めることができる。
(懲罰)
第45条 議員に懲罰事犯があるときは、議長は会議にはかつて懲罰に付することができる。
第46条 この規則の疑義及びこの規則に規定していない事項は、議長がこれを決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決めなければならない。
(全員協議会)
第47条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(議員の派遣)
第48条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。