盛岡地区衛生処理組合議会公印規程

昭和45年12月3日議会告示第1号

 (趣旨)

第1条 盛岡地区衛生処理組合議会(以下「組合議会」という。)の公印はこの規程の定めるところによる。

 (種類)

第2条 公印は次のとおりとする。

(1)組合議会印

(2)組合議会議長印

 (刻印文字等)

第3条 公印の刻印文字、字体、材質、大きさ及び用途は別表のとおりとする。

   附 則

 この規程は、昭和45年12月3日から施行する。

 

別表(第2条関係)

刻 印 文 字

字体

材質

大きさ

使 用 区 分

 

盛岡地区衛生処理組合議会之印

 

古印

 

つげ

 

方 21

ミリメートル

 

組合議会文書

一般用

 

盛岡地区衛生処理組合議会議長之印

 

古印

 

つげ

 

方 21

ミリメートル

 

組合議会文書

一般用