昭和45年11月13日規則第1号
盛岡地区衛生処理組合議会定例会は、毎年2月及び10月にこれを招集する。ただし、特別の必要があるときは、前月に繰上げ又は翌月に繰下げて開くことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
TEL:019-688-5110
昭和45年11月13日規則第1号
盛岡地区衛生処理組合議会定例会は、毎年2月及び10月にこれを招集する。ただし、特別の必要があるときは、前月に繰上げ又は翌月に繰下げて開くことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。