職員の互助会に関する条例

昭和46年12月24日条例第5号

 (目的)

第1条 この条例は、組合の職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員を構成員とする適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進することを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例で「互助会」とは組合から給与の支給を受ける職員(常勤でない職員及び6月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)を構成員とし互助共済、福利増進の事業を行なうことを目的とするものをいう。

 (事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。

 (掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は会員の掛金及び組合からの補助金その他の収入によつて運営されるものとする。

 (事業の委託)

第5条 第3条に掲げる事業は、厚生事業を行なう他の団体に委託して行なうことができる。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。