盛岡地区衛生処理組合職員の児童手当事務処理規則

平成24年7月1日規則第1号

 盛岡地区衛生処理組合職員の子ども手当の支給事務等に関する規則(平成23年盛岡地区衛生処理組合規則第2号)の全部を改正する。

 (趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関して、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

 (準用規定)

第2条 職員の児童手当の事務処理等については、滝沢市職員の児童手当事務処理規則(平成24年滝沢村規則第34号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の日前に平成二十二年度等における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成22年法律第19号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)その他法令等に基づいてなされた請求、認定等は、なお従前の例による。

   附 則 (平成25年規則第3号)

 この規則は、平成26年1月1日から施行する。