盛岡地区衛生処理組合職員の児童手当事務処理規程

平成24年7月1日訓令第1号

 盛岡地区衛生処理組合職員の子ども手当の支給事務等取扱規程(平成23年

盛岡地区衛生処理組合訓令第2号)の全部を改正する。

 (趣旨)

第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給等に関して、盛岡地区衛生処理組合職員の児童手当事務処理規則(平成24年盛岡地区衛生処理組合規則第2号)に定めのあるもののほか児童手当等の支給事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (準用規定)

第2条 職員の児童手当の事務処理等については、滝沢市職員の児童手当事務処理規程(平成24年滝沢村訓令第20号)の例による。

   附 則

 (施行期日)

1 この訓令は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 (経過措置)

2 この訓令の施行の日前の子ども手当、児童手当等の請求、認定等の事務処理については、なお従前の例による。

   附 則 (平成25年訓令第2号)

 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。