平成18年2月27日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の取りまとめる事項)
第2条 管理者は、毎年度、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を取りまとめなければならない。
(1)任免及び人数の状況
(2)人事評価の状況
(3)給与の状況
(4)勤務時間その他の勤務条件の状況
(5)休業に関する状況
(6)分限及び懲戒処分の状況
(7)服務の状況
(8)研修の状況
(9)福祉及び利益の保護の状況
(10)その他管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告の時期)
第3条 公平委員会は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第4条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求の状況
(2)職員に対する不利益な処分に関する審査請求の状況
(3)職員の苦情の処理の状況
(公表の時期)
第5条 管理者は、第3条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、第2条の規定により取りまとめた事項及び第3条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第6条 前条の公表は、盛岡地区衛生処理組合公告式条例(昭和45年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年10月10日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。