盛岡地区衛生処理組合職員の勤務条件、分限及び懲戒等に関する条例

昭和45年8月1日条例第2号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、盛岡地区衛生処理組合の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次条において「組合の職員」という。)の勤務条件(給与を除く。)、分限及び懲戒等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (準用)

第2条 組合の職員に係る次に掲げる事項については、滝沢市の一般職の職員の例による。

(1)旅費、勤務時間その他の勤務条件

(2)休職の事由

(3)分限に関する手続及び効果

(4)定年等

(5)懲戒の手続及び効果

(6)服務の宣誓

(7)職務に専念する義務の特例

   附 則

 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

   附 則(昭和46年条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和59年条例第1号)

 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

   附 則(平成11年条例第2号)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年条例第3号)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成25年条例第2号)

 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

   附 則(令和2年条例第2号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。