盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

令和2年2月18日条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇について)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、滝沢市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年滝沢市条例第17号)の例による。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

 (盛岡地区衛生処理組合職員の勤務条件、分限及び懲戒等に関する条例の一部改正)

3 盛岡地区衛生処理組合職員の勤務条件、分限及び懲戒等に関する条例(昭和45年盛岡地区衛生処理組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「この条例は」の次に「、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき」を加え、「以下」を「同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次条において」に改める。