盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月30日規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和2年盛岡地区衛生処理組合条例第2号)に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等については、滝沢市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年滝沢市条例第3号)の例による。

   附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。