令和2年3月30日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和2年盛岡地区衛生処理組合条例第2号)に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等については、滝沢市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年滝沢市条例第3号)の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。