盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日規則第1号

 (趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、滝沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年滝沢市規則第2号)の規定の例による。

   附 則

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。