盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月30日規則第3号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (任用)

第2条 会計年度任用職員の任用については、滝沢市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年滝沢市規則第7号)の規定の例による。

   附 則

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。