令和2年3月30日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用については、滝沢市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年滝沢市規則第7号)の規定の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
TEL:019-688-5110
令和2年3月30日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用については、滝沢市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年滝沢市規則第7号)の規定の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。