盛岡地区衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年3月25日条例第2号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25条法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、盛岡地区衛生処理組合の一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次条において「組合の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

 (給与)

第2条 組合の職員の給与については、滝沢市の一般職の職員の例による。

   附 則

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 盛岡地区衛生処理組合職員の勤務条件、分限及び懲戒等に関する条例(昭和45年条例第2号)の一部を次のように改正する。

  第1条中「勤務条件」の次に「(給与を除く。)」を加える。

  第2条第1号中「給与、」を削る。

   附 則 (平成19年条例第4号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則 (平成21年条例第5号)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則 (平成25年条例第2号)

 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

   附 則 (令和2年条例第1号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。