盛岡地区衛生処理組合職員定数条例

昭和45年10月26日条例第4号

 (趣旨)

第1条 組合職員の定数に関しては、この条例の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この条例において「組合職員」とは、組合に常時勤務する職員で一般職に属するもの(臨時又は非常勤の職に任用される者を除く。)をいう。

 (定数)

第3条 組合職員の定数は、5人とする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

   附 則(昭和46年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和56年条例第1号)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

   附 則(昭和60年条例第1号)

 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

   附 則(平成5年条例第1号)

 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

   附 則(平成11年条例第1号)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則(平成12年条例第1号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年条例第1号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年条例第2号)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年条例第3号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。