不利益処分についての不服申立てに関する規則

平成8年4月30日公平委員会規則第6号

目次

 第1章 総則(第1条~第4条)

 第2章 不服申立て(第5条~第10条)

 第3章 審査の手続(第11条~第17条)

 第4章 審査の結果執るべき措置(第18条・第19条)

 第5章 再審(第20条~第24条)

 第6章 雑則(第25条~第27条)

 附則

   第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)審査請求人 処分について審査請求をする者をいう。

(2)異義申立人 処分について異議申立てをする者をいう。

(3)処分者 処分を行った者をいう。ただし、処分者が当該処分を行った後において、その職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にあるものを処分者とみなす。

(4)当事者 審査請求人又は異義申立て人(以下「不服申立人」という。)及び処分者をいう。

 (代理人の選任及び解任等)

第3条 当事者は、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その代理人の氏名、住所及び職業を書面で盛岡地区衛生処理組合公平委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

3 委員会は、審理を行うについて、その円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めたときは、審理に出席する代理人の数を制限することがある。

 (代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

   第2章 不服申立て

 (不服申立て)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による不服申立ては、審査請求書又は異議申立書(以下「不服申立書」という。)正副各1通を委員会に提出して行わなければならない。

2 不服申立書には、正副ともに法第49条第1項又は第2項の処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 不服申立書には、必要と認める資料を添付することができる。

 (不服申立書)

第6条 不服申立書には、次に掲げる事項を記載し、不服申立人が記名押印しなければならない。

(1)処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2)処分を受けた者の処分を受けたときにおける職

(3)処分者の職及び氏名

(4)処分の内容及び処分を受けた年月日

(5)処分のあったことを知った年月日

(6)処分に対する不服の理由

(7)口頭審理を請求するときは、その旨及び公開又は非公開の別

(8)処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書を交付されなかったときは、その経緯

(9)不服申立ての年月日

 (不服申立書の記載事項変更の届出)

第7条 不服申立人は、不服申立書の記載事項に変更が生じたときは、その都度、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

 (不服申立書の調査)

第8条 委員会は、不服申立書が提出されたときは、不服申立書の記載事項及び添付書類並びに処分の内容、不服申立人の資格及び不服申立ての期限等について調査し、不服申立ての受理又は却下を決定するものとする。

 (不服申立書の補正)

第9条 委員会は、前条に規定する調査の結果、不服申立書に不備があると認めたときは、相当の期間を定めて、不服申立人にその補正を命ずることがある。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響がないと認めたときは、委員会は、職権でこれを補正することがある。

2 委員会は、前項本文の場合において、不服申立人がその期間内に不備を補正しなかったときは、その不服申立てを却下することがある。

 (不服申立ての受理及び却下)

第10条 委員会は、不服申立てを受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に不服申立書の副本を送付するものとする。

2 委員会は、不服申立てを却下したときは、その旨を不服申立人に通知するものとする。

   第3章 審査の手続

 (審査の合併及び分離)

第11条 委員会は、同一の又は相関連する事案に係る数個の不服申立てを併合して審査することを適当と認めたときは、当事者の申請又は職権により、これを併合して審査することがある。

2 委員会は、必要があると認めたときは、併合した審査を分離することがある。

3 委員会は、第1項の規定に基づき審査を併合し、又は前項の規定に基づき又は併合した審査を分離したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

 (代表者)

第12条 審査が併合されている不服申立ての不服申立人(以下「併合に係る不服申立人」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。

2 併合に係る不服申立人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を書面で委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、併合に係る不服申立人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。

4 不服申立人に対する委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。

 (書面審理)

第13条 委員会は、書面審理を行うときは、期限を定めて、不服申立人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から処分の理由に関する具体的な説明及び不服申立人の主張に対する答弁を記載した答弁書並びに証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、前項に規定する答弁書が提出されたときは、不服申立人にその写しを送付し、必要があると認めたときは、期限を定めて、不服の理由に関する具体的な説明及び答弁書に対する反論を記載した反論書の提出を求めることがある。

3 委員会は、前項に規定する反論書が提出されたときは、処分者にその写しを送付するものとする。

4 委員会は、必要があると認めたときは、当事者に、処分の理由又は不服の理由について、質問し、又は立証を求めることがある。

5 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えるよう申し出ることができる。

6 委員会は、必要があると認めたときは、職権で証拠調べをすることがある。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも委員会に対し、証拠の提出をすることができる。ただし、委員会が必要ないと認めたときは、これを取り調べないことがある。

8 委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行うものとする。

(1)証人の氏名、住所及び職業

(2)出席を求める日時及び場所

(3)証言を求めようとする事項

9 委員会は、証人に対して証言を求めるときは、あらかじめ、虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせるものとする。

10 委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、次に掲げる事項を記載した口述書の提出を求めることがある。

(1)証人の氏名、住所及び職業

(2)提出を求める日時及び場所

(3)証言を求めようとする事項

11 委員会は、必要があると認めたときは、証人相互の対質を求めることがある。

12 委員会は、証拠資料を所持する者に対して当該証拠資料又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1)提出を求める者の氏名、住所及び職業

(2)提出を求める日時及び場所

(3)提出を求める証拠資料又はその写し

13 委員会は、書面審理を行ったときは、その要領を記載した審理調書を委員会の事務職員に作成させるものとする。この場合において、審理調書には、審理を行った委員会の委員及び審理調書を作成した委員会の事務職員が記名押印するものとする。

 (口頭審理)

第14条 委員会は、口頭審理を行うときは、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。

2 委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項に規定する答弁書又は同条第2項に規定する反論書の提出を求めることがある。

3 当事者は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに同項に規定する答弁書又は反論書を提出しなかったときも、同様とする。ただし、同項に規定する答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに同項に規定する答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 委員会は、必要があると認めたときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることがある。

5 委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を採ることがある。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、委員会は相手方の主張した事実を承認したものとみなすことがある。

7 委員会は、口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えるものとする。

8 前条第4項、第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

 (準備手続)

第15条 委員会は、必要があると認めたときは、委員会の委員又は事務職員に口頭審理の準備手続を行わせることがある。

2 当事者は、準備手続において、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1)口頭審理の期日に関する事項

(2)事実の整理に関する事項

(3)証拠の整理に必要な事項

(4)その他必要な事項

3 委員会は、準備手続における協議の都度、委員会の事務職員に準備手続調書を作成させるものとする。

4 第13条第13項後段の規定は、準備手続調書の作成について準用する。

 (不服申立ての取下げ)

第16条 不服申立人は、委員会が事案について裁決又は決定(以下「判定」という。)を行うまでの間は、いつでも不服申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

2 不服申立ての取下げは、その旨を書面で委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった不服申立ての全部又は一部については、初めから係属しなかったものとみなす。

 (審査の打切り)

第17条 委員会は、不服申立人の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなったと認めたとき又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認めたときは、審査を打ち切り、不服申立てを棄却することがある。

   第4章 審査の結果執るべき措置

 (判定)

第18条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに判定を行い、裁決書又は決定書(以下「判定書」という)を作成するものとする。

2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、委員会の委員各員が記名押印するものとする。

(1)判定

(2)理由

(3)判定の日付

3 委員会は、判定書の写しを当事者に送達するものとする。この場合において、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

 (指示)

第19条 委員会は、審査の結果、必要があると認めたときは、任命権者に対し、書面で不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をするものとする。

   第5章 再審

 (再審の請求)

第20条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に対し、再審を請求することができる。

(1)判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2)事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3)判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求する者が記名押印して正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1)再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2)判定の内容及び年月日

(3)再審を請求する理由

 (再審の請求の受理及び却下)

第21条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の年月日及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。

3 委員会は、再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。

 (職権による再審)

第22条 委員会は、第20条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めたとき、その他特に必要があると認めたときは、職権により再審を行うことがある。

 (再審の手続)

第23条 第3章(第14条及び第15条の規定を除く。)及び前章(第18条第3項後段の規定を除く。)の規定は、再審手続について準用する。

 (再審の結果執るべき措置)

第24条 委員会は、再審の結果に基づいて、最初の判定を正当であると認めたときはこれを確認し、不当であると認めたときは最初の判定を修正し、又はこれに代えて新たに判定を行うものとする。

   第6章 雑則

 (文書の送付)

第25条 文書の送付は、使送又は書留郵便により行うものとする。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他の文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることがある。

3 公示の方法による送付は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を盛岡地区衛生処理組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してするものとする。この場合において、掲示された日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

 (審査及び再審の費用)

第26条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1)委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2)委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3)委員会が文書の送付に要した費用

 (補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、処分についての不服申立て及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

   附 則(平成17年規則第2号)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。