勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成8年4月30日公平委員会規則第5号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

 (勤務条件に関する措置の要求)

第2条 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)は、措置要求書正副各1通に必要な書類を添え盛岡地区衛生処理組合公平委員会(以下「委員会」という。)に提出して行わなければならない。

2 前項の措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をする者(以下「措置要求者」という。)が署名押印しなければならない。

(1)措置要求者の氏名及び職

(2)要求すべき措置

(3)措置の要求をする理由

(4)措置要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき事項について既に法第55条第4項に規定する当局(以下「当局」という。)と交渉(同条第11項に規定する不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

3 措置要求者は、措置要求書の記載事項に変更が生じたときは、その都度、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

 (措置の要求の調査)

第3条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、措置要求書の記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、措置の要求の受理又は却下を決定するものとする。

 (交渉の勧奨)

第4条 委員会は、適当と認めたときは、措置の要求の受理の前に、措置要求者及び当局(以下「当事者」という。)に対し措置の要求の事項に関して交渉を行うよう勧めることがある。

 (審査)

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、当事者その他の関係者に対して資料の提出を求め、若しくは出頭を求め、又はこれらの者の陳述を聴取し、その他適当な方法により事案の調査を行うものとする。

 (措置の要求の取り下げ)

第6条 措置要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

 (審査の打切り)

第7条 委員会は、措置要求者の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなったと認めたとき又は当事者における交渉による事案の解決、措置の要求の事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認めたときは、審査を打ち切り、措置の要求を棄却することがある。

 (判定)

第8条 委員会は、審査を終了したときには、速やかに判定を行い、判定書を作成し、措置要求者に送達するものとする。

 (勧告)

第9条 委員会は、判定の結果必要があると認めたときは、当局に対し、書面で必要な勧告をするものとする。この場合において、その書面の写しを同時に措置要求者に送付するものとする。

 (補則)

第10条 この規定に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。