盛岡地区衛生処理組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成8年4月30日公平委員会規則第4号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による公開による口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

 (傍聴券)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、口頭審理の当日、その場所において傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、先着順により行うものとする。

3 傍聴券の交付を受けたもの(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日の口頭審理に限り傍聴することができる。

 (傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、委員長は事情を勘案して必要に応じ、これを増減することがある。

 (傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は、委員会の事務職員の指示に従って入場し、所定の傍聴席に着かなければならない。

 (傍聴券の携帯)

第5条 傍聴人は、常に傍聴券を携帯しなければならない。

 (傍聴券の返還)

第6条 傍聴人は、退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。

 (入場の禁止)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。

(1)傍聴券を持たない者

(2)酒気を帯びている者

(3)凶器の類その他人に危害を及ぼすおそれのある物を持っている者

(4)プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物を持っている者

(5)はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用している者

(6)前各号に掲げる者のほか、委員会の委員長において傍聴を不適当と認める者

 (傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1)傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2)みだりに席を離れないこと。

(3)飲食又は喫煙等をしないこと。

(4)言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5)静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(6)撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員会の委員長の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項の定めるもののほか、傍聴人は、委員会の委員長の指示に従わなければならない。

 (退場命令)

第9条 委員会の委員長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理を再び傍聴することができない。

 (補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、口頭審理の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

   附 則(平成27年規則第3号)

 この規則は、平成27年5月15日から施行する。

 

 

別記様式

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