盛岡地区衛生処理組合公平委員会議事規則

平成8年4月30日公平委員会規則第1号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、盛岡地区衛生処理組合公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

 (会議)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

 (定例会)

第3条 定例会は、毎年1回、盛岡市役所において開催することを例とする。

 (臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

 (会議の招集)

第5条 委員長は、会議を招集するときは、あらかじめ会議に付議する事項並びに会議の開催の日時及び場所を委員に通知するものとする。

 (会議の公開)

第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することがある。

 (幹事)

第7条 事務職員は、幹事として会議に出席するものとする。

 (議事日程)

第8条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成するものとする。

 (議事録)

第9条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成するものとする。

2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

   附 則(平成17年規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成27年規則第1号)

 この規則は、平成27年5月15日から施行する。