盛岡地区衛生処理組合公平委員会事務局規則

平成8年4月30日公平委員会規則第2号

 (趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置及びその組織に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設置)

第2条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 (職員)

第3条 事務局に事務局長、主査、主任、主事及び主事補を置く。

 (職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

 (専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重大又は異例に属する事項については、専決することができない。

(1)公印の使用及び保管に関すること。

(2)職員の市内出張、時間外勤務その他の服務に関すること。

(3)軽易又は定例的な報告、照会、回答等に関すること。

(4)文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(5)その他前各号に準ずること。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

   附 則(平成27年規則第2号)

 この規則は、平成27年5月15日から施行する。