盛岡地区衛生処理組合公平委員会事務局処務規程

平成8年4月30日公平委員会訓令第1号

 (趣旨)

第1条 この訓令は、盛岡地区衛生処理組合公平委員会事務局の職員の服務、事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (勤務条件及び服務)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、盛岡市の市長部局の職員の例による。

 (公印)

第3条 公印の種類、刻印文字、字体、材質、大きさ及び使用区分は、次表のとおりとする。

 

種類

刻 印 文 字

字体

材質

大きさ

使 用 区 分

 

委員会

 

盛岡地区衛生処理組合公平委員会印

 

古印

 

つげ

 

方 21

ミリメートル

 

辞令及び委員会名をもって発する文書

 

委員会

 

盛岡地区衛生処理組合公平委員会委員長印

 

古印

 

つげ

 

方 21

ミリメートル

 

委員長名をもって発する文書

 

2 公印の保管者は、事務局長とする。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、盛岡市公印規則(平成15年12月25日盛岡市規則第54号)及び盛岡市公印取扱規程(平成15年12月26日盛岡市訓令第22号)の例による。

 (文書の取扱い等)

第4条 文書の取扱いについては盛岡市本庁等文書規定(昭和52年盛岡市訓令第2号)の、文書の文体、用語、用字、形式等については盛岡市公文例規程(昭和40年盛岡市訓令第8号)の例による。

   附 則

 この訓令は、平成8年4月30日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年訓令第5号)

 この訓令は、平成19年8月9日から施行する。

   附 則(平成27年訓令第1号)

 この訓令は、平成27年5月15日から施行する。