平成8年4月30日公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡地区衛生処理組合公平委員会事務局の職員の服務、事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件及び服務)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、盛岡市の市長部局の職員の例による。
(公印)
第3条 公印の種類、刻印文字、字体、材質、大きさ及び使用区分は、次表のとおりとする。
種類 | 刻 印 文 字 | 字体 | 材質 | 大きさ | 使 用 区 分 |
委員会 |
盛岡地区衛生処理組合公平委員会印 |
古印 |
つげ |
方 21 ミリメートル |
辞令及び委員会名をもって発する文書 |
委員会 |
盛岡地区衛生処理組合公平委員会委員長印 |
古印 |
つげ |
方 21 ミリメートル |
委員長名をもって発する文書 |
2 公印の保管者は、事務局長とする。
3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、盛岡市公印規則(平成15年12月25日盛岡市規則第54号)及び盛岡市公印取扱規程(平成15年12月26日盛岡市訓令第22号)の例による。
(文書の取扱い等)
第4条 文書の取扱いについては盛岡市本庁等文書規定(昭和52年盛岡市訓令第2号)の、文書の文体、用語、用字、形式等については盛岡市公文例規程(昭和40年盛岡市訓令第8号)の例による。
附 則
この訓令は、平成8年4月30日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年8月9日から施行する。
附 則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年5月15日から施行する。