盛岡地区衛生処理組合職員の苦情の処理に関する規則

平成17年3月29日公平委員会規則第1号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づく職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に関するものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限り行うことができる。

(1)離職に関する苦情相談

(2)法第28条の4から第28条の6までの規定に基づく採用に関する苦情相談

 (委任)

第3条 委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、法第8条第4項の規定に基づき委員会の委員に苦情相談に関する事務を委任する。

 (事務の補助)

第4条 委員会事務局の職員は、前条で苦情相談に関する事務の委任を受けた委員会の委員(以下「職員相談員」という。)の事務を補助する。

 (事案の処理)

第5条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めたときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めたときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

 事案に係る問題について、不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成8年公平委員会規則第6号)第6条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成8年公平委員会規則第5号)第3条の規定による提出が行われたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

 (調査)

第6条 職員相談員は、申出人、管理者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 管理者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるため必要な時間、勤務しないことについて配慮するものとする。

 (記録等の作成)

第7条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

 (秘密の保持)

第8条 職員相談員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

 (不利益な取扱いの禁止)

第9条 管理者は、職員が職員相談員に対して行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

 (委員会及び管理者の協力)

第10条 委員会及び管理者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

   附 則

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。