盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金交付要綱

平成26年2月12日告示第4号

 (目的)

第1条 この告示は、し尿収集運搬車両の外観からの不快感の軽減等衛生環境の向上に資するため、盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)がし尿収集運搬車両の美装化に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

 (用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)し尿収集運搬車両 し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水施設汚泥、みなし浄化槽汚泥を収集運搬する車両をいう。

(2)美装化 し尿収集運搬車両のタンク及びホース部分をアルミパネルで囲い外観上し尿収集車両であることを識別しにくい状態にすることをいう。

(3)更新する車両 盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センター(以下「滝沢処理センター」という。)を使用している車両の使用を廃止し、新規車両に更新し滝沢処理センターを使用する車両をいう。

 (補助の対象事業者)

第3条 補助の対象事業者は、盛岡地区衛生処理組合し尿処理場条例(昭和46年条例第4号)第5条の許可を受けて滝沢処理センターを使用する者とする。

 (補助の対象)

第4条 車両を美装化するために要する材料費、部品費、塗装費、工賃その他管理者が認める経費とし、消費税及び地方消費税を含まない額(以下「補助対象経費」という)とする。

 (補助金額)

第5条 補助金額は、補助対象経費に相当する額とし、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に掲げる限度額を限度とする。

 

し尿収集運搬車両の最大積載量による区分

限度額

2トン以下のもの

2,600,000円

2トンを超えるもの

2,800,000円

 

 (補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を申請をしようとする者は、盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、管理者が定める期日までに提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)補助事業等に係る収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3)美装化概略図面、美装化工事明細等美装化の仕様のわかる書類

(4)その他管理者が必要と認める書類

 (交付の決定)

第7条 管理者は、前条の規定による盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 前項の場合において、管理者は適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

 (交付の条件)

第8条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付決定に附する条件とする。

(1)補助事業を廃止する場合には管理者の承認を受けること。

(2)補助事業が予定期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には管理者に報告してその指示を受けること。

2 前項に規定するもののほか、管理者は補助金交付の目的を達成するため必要があるときは条件を附することがある。

 (決定の通知)

第9条 管理者は、補助金を交付すると決定をした者に対しては、その決定の内容及び前条第2項の規定により条件を附した場合にはその条件を盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金不交付決定通知書(様式第5号)により補助金交付申請した者に通知するものとする。

 (申請の取下げ)

第10条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、管理者が定める期日までに申請の取下げをすることが出来る。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定がなかったものとみなす。

 (補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、この告示、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件並びに管理者がこの告示に基づいてする指示に従って善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

 (変更承認申請書等)

第12条 第9条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の額を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金変更承認申請書(様式第6号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

 (補助事業遂行の指示)

第13条 管理者は、補助事業者が補助事業を補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。

2 管理者は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時中止を命ずることがある。

 (補助金の交付)

第14条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第8号)

(2)補助金請求書(様式第9号)

(3)収支決算書(様式第10号)

(4)美装化に係る完成写真

(5)美装化した車両の車検証(写)

(6)美装化した車両の売買契約書(写)又は注文書(写)

(7)美装化した車両の購入領収書(写)

(8)その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ美装化車両の確認調査を行い、当該事業に関する事業完了確認調書(様式第11号)を調整のうえ、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

 (是正のための指示)

第15条 管理者は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において、補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することがある。

2 前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を管理者に報告しなければならない。

 (交付決定の取消)

第16条 管理者は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことがある。

(1)第8条第1項に規定する条件又は同条第2項の規定に基づき附した条件に違反したとき。

(2)第13条又は第15条の規定による指示に違反したとき。

(3)補助金を他の用途に使用したとき。

(4)偽りその他不正の手段により補助金交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用する。

3 第9条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

 (補助金の返還)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を取消された場合において、取消しに係る部分に関し、管理者の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第12条の規定による補助金の変更承認を受けた場合について準用する。

 (延滞金)

第18条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の金額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。

 (財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、美装化補助事業により美装化した車両が滝沢処理センターを使用しなくなった場合は、管理者の承認を受けなければならない。

 (財産の処分に係る補助金の返還)

第20条 前条において、美装化した車両が4年以内に滝沢処理センターを使用しなくなった場合には、所得税法施行令第190条の2第1項第1号の定額法で減価償却した残存価格分について補助金の返還を求めることができる。

 (補則)

第21条  この告示に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

 (盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金交付要領の廃止)

2 盛岡地区衛生処理組合し尿収集運搬車両美装化補助金交付要領(平成18年10月12日管理者決裁)は平成26年3月31日をもって廃止する。

   附 則

 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

   附 則

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

 

 

 

様式第1号(第6条関係)

交付申請書

 

様式第2号(第6条関係)

事業計画書

 

様式第3号(第6条関係)

収支予算書

 

様式第4号(第9条関係)

交付決定通知書(表)交付決定通知書(裏)

 

様式第5号(第9条関係)

不交付決定通知書

 

様式第6号(第11条関係)

変更承認申請書

 

様式第7号(第14条関係)

事業実績報告書

 

様式第8号(第14条関係)

事業実績書

 

様式第9号(第11条関係)

補助金請求書

 

様式第10号(第14条関係)

収支決算書

 

様式第11号(第14条関係)

事業完了確認調書