盛岡地区衛生処理組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成21年2月18日条例第1号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

 (長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1)次に揚げる物品を借り入れる契約

 ア 電子計算機(これに用いられるプログラム、データ及び周辺装置を含む。以下同じ。)

 イ 事務用機器(アに揚げるものを除く。)

 ウ 計測機器

 エ 通信機器その他の諸機械

 オ 車両

 カ 仮設建物

 キ カーテンその他の雑器具

(2)次に掲げる役務の提供を受ける契約

 ア 滝沢処理センター(これに付随する設備等を含む。)の管理

 イ 収集又は運搬

 ウ 電子計算機による事務処理又は情報の作成若しくは提供

 エ 前号からアからキまでに掲げる物品の保守、点検その他管理

(3)前2号に掲げるもののほか、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であることその他の事由により翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、管理者が定めるもの

   附 則

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。