平成23年3月28日告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)が地元還元施設岩姫台集会所(以下「集会所」という。)の運営に要する経費の一部をその予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、組合滝沢処理センターの所在地を管轄する自治会とする。ただし、当該自治会はその直接関係団体(自治会の町内会、部会及びこれに類する正当な団体で代表者及び会計を自治会と別に有し、かつ、補助事業者になりうる団体をいう。)に当該補助事業を代わって行わせることができる。
2 前項ただし書きを適用するときは、自治会、当該代行団体及び組合の承諾を必要とする。当該承諾には、組合と自治会がこの補助金に関し締結した協定に記載のある自治会及び補助事業者の義務等を一時的に、又は継続して(いずれもこの補助事業を継続する期間とする。)承継するべき事項が記載されていなければならない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が集会所の運営に要する次の経費とする。
(1)光熱水費
(2)消防法の義務を履行するために必要な経費
(3)通路除雪その他集会機能を維持するために最低限度必要な経費
(補助率及び補助金額)
第4条 補助率は、補助対象経費の合計額の3分の2に相当する額以内の額とする。この場合において算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
2 前項前段の規定にかかわらず、補助金額の上限は30万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)補助事業に係る収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3)その他組合が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 組合は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。
2 前項の場合において、組合は適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
(交付の条件)
第7条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付決定に附する条件とする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には組合の承認を受けること。
(2)補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には組合の承認を受けること。
(3)補助事業を中止し又は廃止する場合には組合の承認を受けること。
(4)補助事業が予定期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には組合に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、組合は補助金交付の目的を達成するため必要があるときは条件を附することがある。
(決定の通知)
第8条 組合は、補助金の交付決定をしたときは速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を附した場合にはその条件を補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の変更等)
第9条 補助事業者が補助金の額を変更する場合又は申請した補助対象事業の内容の変更、中止若しくは廃止しようとする場合は次に掲げる書類を組合に提出しなければならない。
(1)補助金額の変更又は補助対象事業の内容の変更(第5条第2項第1号に規定される収支予算書の各区分における3割未満の変更の場合を除く。) 補助金変更承認申請書(様式第5号)
(2)補助対象事業の中止 補助金中止承認申請書(様式第6号)
(3)補助金対象事業の廃止 補助金廃止承認申請書(様式第7号)
2 第8条の規定は前項の場合について準用する。
(補助金の交付、精算及び返納)
第10条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)補助金請求書(様式第9号)。ただし、第11条の規定による概算払を受けた場合であって補助事業者が受領するべき精算金が残っていない場合を除く。
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)その他組合が必要と認める書類
2 組合は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、当該事業に関する事業完了確認調書(様式第11号)を調整のうえ、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
3 組合は、概算払をしたときは前項の検査により補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、事業及び補助金額が確定し、組合から補助金を返納するべき通知を受けたときは、通知を受けた額を速やかに組合に返納しなければならない。返納に要する費用は、補助事業者が負担する。
(前金払等)
第11条 補助事業者から請求があったときで、組合がその必要を認めたときは、補助金の一部を前金払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の前金払を受けようとするときは、関係書類を添えて補助金前金払請求書(様式第13号)を組合に提出するものとする。
3 前金払に係る補助金額は、第4条により算定した額の8割を限度とする。この場合において算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、第4条第1項後段の規定を適用する。
(補助金の精算)
第12条 第10条第2項後段に規定する補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算請求書(様式第14号)を組合に提出しなければならない。
2 組合は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金を既に交付しているときは、当該超える額の補助金の返納を求めるものとする。
3 組合は、補助対象経費のうち事業期間末月の電気料金、水道料金等事業期間内に金額が確定しないものの金額を当該年度の月平均額、当該年度の季節平均額その他合理的に算定した額により算定することができる。
(協定の順守)
第13条 組合は、第2条第2項に規定する協定の重大な違反のあるときは、補助金の交付を一時停止し、又は補助事業を中止することができる。
2 組合は、前項を適用したときは、その情状に応じ、一時停止又は中止を解除することができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用に必要な事項は組合が定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)