令和5年2月28日告示第3号
盛岡地区衛生処理組合地元還元施設岩姫台集会所運営費補助金交付要綱(平成23年盛岡地区衛生処理組合告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、地元還元施設岩姫台集会所の運営に要する経費に対し、盛岡地区衛生処理組合補助金交付規則(令和4年盛岡地区衛生処理組合規則第1号)第2条の規定によりその例によることとされる滝沢市補助金交付規則(令和4年滝沢市規則第30号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することにより、自治会活動の継続的支援を通じ関係住民の民生安定を図り、もって盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センター(以下「センター」という。)の運営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)集会所 地元還元施設岩姫台集会所をいう。
(2)地元自治会 センターの所在地を管轄する自治会をいう。
2 前項に定めるもののほか、この告示で用いる用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地元自治会とする。ただし、当該自治会はその直接関係団体(当該自治会の町内会、部会及びこれに類する正当な団体で代表者及び会計を当該自治会と別に有し、かつ、補助事業者になりうる団体をいう。)に当該補助事業を代わって行わせることができる。
2 前項ただし書きを適用するときは、地元自治会、当該代行団体及び管理者の承諾を必要とする。当該承諾には、管理者と地元自治会がこの補助金に関し締結した協定に記載のある地元自治会及び補助事業者の義務等を一時的に、又は継続して(いずれもこの補助事業を継続する期間とする。)承継するべき事項が記載されていなければならない。
(補助金の交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が集会所の運営に要する次の経費とする。
(1)光熱水費
(2)消防法の義務を履行するために必要な経費
(3)通路除雪その他集会機能を維持するために最低限度必要な経費
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助率は、補助対象経費の合計額の3分の2に相当する額以内の額とする。この場合において算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てる。
2 前項前段の規定にかかわらず、補助金額の上限は30万円とする。
(軽微な変更)
第6条 規則第9条第1項第1号の軽微な変更は、既に決定を受けた補助金の額に変更がない場合であって、規則第4条の規定により提出した収支予算書において各区分に配分された補助金額の20パーセント未満の配分の変更とする。
2 規則第9条第1項第2号の軽微な変更は、既に決定を受けた補助金の額に変更がない場合であって、当該変更により経費の目的が実質的に変わらない変更とする。
(前金払)
第7条 規則第18条の規定による補助金の前金払は8割を限度とする。この場合において算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、第5条第1項後段の規定を準用する。
(協定の順守)
第8条 管理者は、第3条第2項に規定する協定の重大な違反のあるときは、補助金の交付を一時停止し、又は補助事業を中止することができる。
2 管理者は、前項を適用したときは、その情状に応じ、一時停止又は中止を解除することができる。
(提出書類)
第9条 規則の規定により提出する書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、別表に定めるとおりとする。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条 | 1 補助金交付申請書(様式第1号) | 1部 | 別に定める。 |
2 事業計画書(様式第2号) | 1部 | ||
3 収支予算書(様式第3号) | 1部 | ||
4 その他管理者が必要と認める書類 |
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規則第9条第2項 | 補助金変更承認申請書(様式第4号)(規則第9条第1項第3号に該当し、中止又は廃止の申請をする場合を除く。) | 1部 | 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとする日の7日前の日 |
規則第9条第2項 | 補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(規則第9条第1項第3号に該当し、中止又は廃止の申請をする場合に限る。) | 1部 | 補助事業を中止し、又は廃止しようとする日の7日前の日 |
規則第14条第1項 | 1 補助事業完了報告書(様式第6号) | 1部 | 事業完了後10日を経過する日又は交付申請をした日が属する年度の末日のいずれか早い日 |
2 事業実績報告書(様式第7号) | 1部 | ||
3 収支決算書(様式第8号) | 1部 | ||
4 その他管理者が必要と認める書類 |
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規則第17条第1項 | 補助金交付請求書(様式第9号) | 1部 | 補助金の額が確定した日から7日を経過する日 |
規則第18条第2項 | 補助金前金払請求書(様式第10号) | 1部 | 補助金の前金払又は概算払を受けようとする日の20日前 |
様式第1号(別表関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)
様式第4号(別表関係)
様式第5号(別表関係)
様式第6号(別表関係)
様式第7号(別表関係)
様式第8号(別表関係)
様式第9号(別表関係)
様式第10号(別表関係)