令和4年2月24日管理者決裁
(目的)
第1条 盛岡地区衛生処理組合汚泥処理センター周辺振興を目的として実施する盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業(以下「補助事業」という。)について、盛岡地区衛生処理組合補助金交付規則(令和4年盛岡地区衛生処理組合規則第 号)第2条でその例によるものとされる滝沢市補助金交付規則(昭和33年滝沢村規則第34号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象者は、盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)滝沢処理センターの所在地を管轄する自治会(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業者が行う補助事業に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出するものとする。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 管理者は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第6条 補助事業者は、前条で交付決定がなされた後、申請を変更、中止若しくは廃止しようとする場合は、盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(交付決定の変更等)
第7条 管理者は、補助事業の変更、中止若しくは廃止を承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、適当と認めたときは、速やかに補助金の変更を決定し、盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業費補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1)盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業費補助金請求書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)その他管理者が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出は、補助事業の完了後20日以内又は組合が当該補助金を予算計上している年度の末日のいずれか早い日までとする。
3 管理者は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業に関する事業完了確認調書(様式第10号)を調整のうえ、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(前金払等)
第9条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとする場合は、盛岡地区衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺地域振興事業補助金前金払請求書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の前金払を行う必要があると認めるときは、規則第14条の2第1項の規定により前金払を行うものとする。
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を交付金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとする場合は、管理者の承認を受けなければならない。
(1)不動産
(2)機械及び重要な器具で管理者が定めるもの
(3)その他管理者が特に必要があると認めて指定するもの
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
(実施期日)
第12条 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。