令和4年2月24日管理者決裁
(目的)
第1条 盛岡地区衛生処理組合の関係市町のし尿等処理について、し尿等収集運搬業者による収集運搬体制を維持し、安定した処理の継続を図り、併せて生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、し尿等収集運搬業者が行う特定地域のし尿等収集運搬事業に対し、予算の範囲内で、盛岡地区衛生処理組合補助金交付規則(令和4年盛岡地区衛生処理組合規則第1号)第2条でその例によるものとされる滝沢市補助金交付規則(昭和33年滝沢村規則第34号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1)特定地域 盛岡市砂子沢、根田茂、簗川、大ケ生、上米内字(白石、畑及び小浜)、浅岸字(大志田、鍋倉、赤重及び元信)、新庄字(小貝沢、中津川及び銭掛)及び川目(第1地割から第4地割まで)をいう。
(2)し尿等 し尿及び浄化槽汚泥並びにこれらに準ずるものをいう。
(3)し尿等収集運搬業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、一般廃棄物(し尿等に限る。)収集運搬業について管理者の許可を受けたものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象は、特定地域に係るし尿等の収集運搬を行う場合に要する経費のうち人件費、需用費、役務費、備品購入費及び公課費とし、これに対する補助額は、し尿等収集運搬業者が4月1日から翌年3月31日までの期間に収集したし尿等の合計量(その量に10リットル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた量)に対して10リットルにつき20円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出するものとする。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)その他管理者が必要と認める書類
(決定の通知)
第5条 管理者は、補助金を交付すると決定をした者に対しては、その決定の内容を補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第5号)により補助金交付申請した者に通知するものとする。
(申請の取下期日)
第6条 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(変更承認申請等)
第7条 第5条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。 )が規則第5条第1項第1号又は第2号の承認を受けようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
2 補助事業者が規則第5条第1項第3号の承認を受けようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、規則第5条第1項第1号又は第2号の承認をしたときは補助事業変更承認通知書(様式第8号)により、同項第3号の承認をしたときは補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(実績の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る毎月の実績について、実績報告書(様式第10号)に別表に定める書類を添えて、別表に定める期日までに管理者に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業実績書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)補助金交付請求書(様式第12号)
(2)収支決算書(様式第13号)
(3)その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、当該事業に関する事業完了確認調書(様式第14号)を調整のうえ、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(前金払)
第10条 補助事業者から請求があったときで、管理者がその必要を認めたときは、補助金の一部又は全部を前金払することができる。
2 補助事業者は、補助金の前金払を受けようとするときは、関係書類を添えて補助金前金払請求書(様式第15号)を管理者に提出するものとする。
(提出書類)
第11条 規則及びこの要綱の規定により提出する書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、別表のとおりとする。
(実施期日)
第12条 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。ただし、第4条の規定については、決裁の日から実施する。
別表(第8条、第11条関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期日 |
第4条 | 1 補助金交付申請書 2 事業計画書 3 収支予算書 4 その他管理者が必要と認める書類 | 各1部 | 事業開始の前日まで |
第7条 | 補助事業中止(廃止)承認申請書 | 1部 | 中止・廃止が生じた日から7日以内 |
補助事業変更承認申請書 | 1部 | 変更が生じた日から7日以内 | |
第8条 | 1 実績報告書 2 事業月報 3 事業日報 4 作業伝票 | 各1部 | 翌月10日(3月の実績に限り3月31日) |
第9条 | 1 事業実績書 2 補助金交付請求書 3 収支決算書 4 その他管理者が必要と認める書類 | 各1部 | 事業完了後10日以内又は盛岡地区衛生処理組合が当該補助金を予算計上している年度の末日のいずれか早い日 |
第10条 | 補助金前金払請求書 | 1部 | 支払を希望する日の20日前 |