平成29年5月1日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第292条の規定において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期、内容及び方法)
第2条 公表の時期、内容及び方法に関しては、滝沢市財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和38年滝沢村条例第34号)の規定の例による。
附 則
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
TEL:019-688-5110
平成29年5月1日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第292条の規定において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期、内容及び方法)
第2条 公表の時期、内容及び方法に関しては、滝沢市財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和38年滝沢村条例第34号)の規定の例による。
附 則
この条例は、平成29年5月1日から施行する。