昭和46年10月15日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、盛岡市、滝沢市、雫石町(以下「関係市町」という。)のし尿の衛生的処理を図るためし尿処理場を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 し尿処理場を次表のとおり設置する。
名 称 | 位 置 |
盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センター | 滝沢市大崎94番地194 |
(業務日)
第3条 盛岡地区衛生処理組合し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の業務日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び規則で定める日以外の日とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。
第4条 削除(平成12年条例第1号)
(使用許可)
第5条 し尿処理場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1)し尿処理場の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2)し尿処理場の管理上必要があると管理者が認めたとき。
(使用料)
第7条 し尿処理場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、搬入量(月ごとに使用料を徴収する必要があると管理者が認めた者の搬入量については1月の搬入量)10リットルにつき2円を乗じて得た額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区衛生処理組合し尿処理
場の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第2号で、昭和60年11月1日から施行する。)
附 則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第2号で、平成4年11月1日から施行する。)
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31条例第2号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。