平成23年2月18日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)がし尿処理場で行うし尿等の処理(以下単に「し尿等の処理」という。)に関して管理者等の責務、地域の衛生環境の保持、循環型社会(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。以下「基本法」という。)第2条第1項に規定する循環型社会をいう。以下同じ。)の形成の推進、し尿等の円滑な処理等に必要な事項を定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)し尿処理場 盛岡地区衛生処理組合し尿処理場条例(昭和46年盛岡地区衛生処理組合条例第4号)第2条に規定するし尿処理場をいう。この場合において、し尿処理場と一体的に機能する駐車場等の附属施設及びそれらの土地を含むものとする。
(2)し尿等 廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物であって、盛岡地区衛生処理組合規約(昭和45年岩手県指令地第320号。以下「規約」という。)第3条第1項第1号イに規定するし尿及び浄化槽汚泥並びにこれらに準ずるものをいう。
(3)関係市町 規約第2条に規定する関係市町をいう。
(管理者の基本的責務)
第3条 管理者は、し尿処理場の機能の維持向上及びし尿等の処理に必要な資機材、人員等の安定確保を図り、もって適正な処理及び安定した処理を図るものとする。
2 管理者は、し尿等の処理に関して、公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。)の発生を防止することはもとより、臭気等その周辺地域(おおむねし尿処理場の所在地の自治会の区域の範囲をいう。以下同じ。)の公衆が一般的に不快を感じる事象の発生を最少とするよう努め、又は技術的及び経済的に可能なときはこれを防止するための措置を講じるものとする。
3 管理者は、前項に掲げるもののほか、し尿処理場の外観の清潔、組合の地域貢献等(この場合において、し尿等の処理の作業に間接的に関与する事項とする。)により、関係住民がし尿処理場に対して有する印象の維持向上及び関係住民の民生の安定を図り、もってし尿処理場と周辺地域の関係住民との健全な共存関係の構築に努める。
(循環型社会の形成の推進)
第4条 管理者は、循環型社会の形成の推進に資するため、し尿等の処理又はし尿処理場に関する工事等で生じる循環資源(基本法第2条第3項に規定する循環資源であって、管理者の責により処分するべき廃棄物に係るものをいう。)については、必要な限度において、その循環的な利用(同条第4項に規定する循環的な利用をいう。)を図るために必要な措置(以下この条において「措置」という。)を講じるものとする。
2 管理者は、自ら措置を講じようとするときは、循環型社会の健全な形成の推進を図るため、環境保全、消費者保護等について十分な配慮をしなければならない。
3 管理者が自ら措置を講じて製造した物を譲渡しようとするときは、廃棄物の処分及び資源の循環を円滑に推進するため、原則として無償でこれを行う。ただし、管理者がし尿処理場の運営上その他の必要があると認めるときは、この項に規定する目的を阻害しない限度の代金等を課すことができる。
4 前項の譲渡の相手は、原則として、関係市町の住民を優先する。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、他の者に対しても行うことができる。
(関係者の責務等)
第5条 し尿処理場の維持管理及びし尿等処理の業務を管理者から受託した者については第3条第1項及び第2項の規定を、し尿等をし尿処理場に搬入(以下単に「搬入」という。)する者(以下併せて「関係者」という。)については同条第2項の規定を読み替えて準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「関係者」と、「し尿等の処理」とあるのは「その者の業務」と読み替えるものとする。
(搬入の調整等)
第6条 管理者は、し尿処理場の処理能力等に応じ必要な範囲で、搬入しようとする者に対し、そのし尿等の搬入の量、日時若しくはその両方を調整し、又は搬入の一時中止を指示することができる。
2 搬入しようとする者は、正当な理由なく、前項の調整又は指示に反してはならない。
3 管理者は、第1項の規定を適用しようとするときは、あらかじめその適用の基準を定め、関係者に周知させなければならない。ただし、緊急に調整し、又は指示する必要のあるときはこの限りではない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 管理者は、廃棄物処理法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるときは、必要に応じて、関係市町とその内容について調整を図らなければならない。
2 管理者は、関係者に対し、一般廃棄物処理計画を定めるために必要な事項に関する意見を求めることができる。
(みなし浄化槽汚泥)
第8条 管理者は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9項に規定する生活排水をいう。)に起因するものの処理等に伴う汚泥その他の一般廃棄物であって、ろ過、沈殿又はこれに類する簡易的方法で浄化処理し放流するための設備又は施設から生じる有機汚泥等含水率の高い一般廃棄物(以下「みなし浄化槽汚泥」という。)について、関係市町の地域の範囲においてし尿処理場以外での適正処理が困難な場合は、これを組合において処理するものとする。
2 みなし浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、その搬入ごとに、規則に定めるところにより、管理者と事前協議を実施しなければならない。
3 管理者は、みなし浄化槽汚泥の搬入量の過多、成分の特殊性等がし尿処理場の機能を低下させ、又は停止させるおそれがあると判断したときは、搬入しようとする者に対し、第6条第1項の規定による指示のほか、し尿処理場を保全するため必要な分割搬入等の措置を講じるべきことを指示することができる。この場合において、当該措置に必要な費用は、原則として当該みなし浄化槽汚泥を排出し、又は搬入する者の負担による。
4 前項前段の指示は、第6条第2項の規定を準用する。
(技術管理者の資格)
第9条 廃棄物処理法第21条第3項の規定により条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定するものとする。
(必要事項の通知等)
第10条 管理者は、この条例の施行に必要な範囲において、管理者が必要と認める者に対し、書面により必要事項を通知し、指導し、若しくは指示し、又は必要事項についての報告、回答若しくは意見を求めることができる。
(調査等)
第11条 管理者又はその命じた者は、この条例(廃棄物処理法に関する規定を除く。)の施行に必要な範囲において、土地又は建物に立ち入りし、及び帳簿その他の関係書類(磁気等人が直接確知できない方法で記録された媒体を含む。)を調査することができる。ただし、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 前項前段の規定により立入を行う者は、その身分を示す証明証を携帯し関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 管理者は、この条例の施行に必要な範囲において、関係市町に対し、当該関係市町が有する行政上の情報(住民の住所及び氏名を含む。)の提供を求めることができるものとし、情報の提供を求められた当該関係市町は、個人情報保護に関する法令の範囲でこれに応じるものとする。
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可等の手数料)
第12条 次表の左欄に掲げる事務について、同表の当該右欄に定める額の手数料を徴収する。
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の額(円) |
廃棄物処理法第7条第1項又は第6項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 5,000 |
廃棄物処理法第7条第2項又は第7項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理業許可更新手数料 | 5,000 |
廃棄物処理法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の変更許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理業変更許可手数料 | 5,000 |
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可手数料 | 5,000 |
2 手数料は、前項の表の左欄に掲げる事務の申請の際又は当該申請に係る許可証の交付の際に徴収する。
3 第1項の既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(過料)
第13条 第6条第2項(第8条第4項の規定により準用する場合を含む。)又は第8条第2項の規定に違反して、し尿処理場を汚損した者は、5万円以下の過料に処する 。
(両罰規定)
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して前条の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の改正規定による改正後の盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する条例の規定、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は第7条の2第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる当該許可の効力が生ずる日は、当該各号に定める日からとする。
(1)許可の有効期間の開始日が令和4年4月1日の場合における当該許可の効力が生ずる日 令和4年4月1日
(2)許可の有効期間の開始日が令和4年4月2日以後の日の場合における当該許可の効力が生ずる日 当該日
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に関係市町の条例その他法令の規定、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は第7条の2第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けている者は、第2条の改正規定による改正後の盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する条例の相当規定により許可を受けているものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間、許可条件その他の許可に関する事項については、なお従前の例による。