平成23年2月18日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する条例(平成23年組合条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。
(搬入の調整等の実施基準)
第3条 条例第6条第3項本文に規定する基準は、次をその標準とする。
(1)し尿処理場の処理能力を超えた量の搬入があるとき。
(2)修繕工事その他によりし尿処理場の機能が停止し、又はその処理能力が一時低下するとき。
(3)し尿等への異物の混入等により適正処理ができないとき。
(4)搬入に使用する車両の不潔が著しいとき。
(5)その他前各号に準じる理由があるとき。
2 管理者は、前項の基準に搬入量の上限その他の具体的な数値又はおおむねの数値を付して周知させるとができる。
(一般廃棄物処理計画の縦覧)
第4条 管理者は、条例第7条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を縦覧に供するときは、その旨を公示しなければならない。
2 公示には、次の事項を記載するものとする。
(1)一般廃棄物処理計画の名称
(2)一般廃棄物処理計画の適用期間
(3)し尿処理場の名称及び所在
(4)縦覧の場所及び期間
3 公示の期間は、3週間とする。
4 縦覧の期間は、第2項第2号に規定する期間とする。
5 縦覧しようとする者は、管理者の指示にしたがつて縦覧しなければならない。
(みなし浄化槽汚泥に係る事前協議等)
第5条 条例第8条第2項の規定による事前協議は、搬入の日時、収集元、搬入量、性状等その適正処理に必要な事項について行うものとする。
2 みなし浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、管理者があらかじめ指示し、又は承諾した場合を除いては、みなし浄化槽汚泥をし尿又は浄化槽汚泥と混合した状態で搬入してはならない。
(様式)
第6条 条例第7条第2項、第12条及び第13条第3項の規定による意見を求める場合等の様式は、その都度管理者が定める。
(身分証)
第7条 条例第13条第2項に規定する身分証は、原則として組合職員の身分証を用いる。
(補助金)
第8条 条例第14条の規定による補助金の交付の事務に必要な事項は、別に告示でこれを定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に必要な事項は、管理者がこれを定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。