盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する規則

平成23年2月18日規則第1号

 (趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)その他の法令及び盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する条例(平成23年盛岡地区衛生処理組合条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため盛岡地区衛生処理組合が行うし尿等の適正処理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。

 (搬入の調整等の実施基準)

第3条 条例第6条第3項前段に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1)し尿処理場の処理能力を超えた量の搬入があるとき。

(2)修繕工事その他の事情によりし尿処理場の機能が停止し、又はその処理能力が一時低下するとき。

(3)し尿等への異物の混入等により適正処理ができないとき。

(4)搬入に使用する車両の不潔が著しいとき。

(5)その他前各号に準じる理由があるとき。

2 管理者は、前項の基準に搬入量の上限その他の事項を付して周知することができる。

 (一般廃棄物処理業の許可の申請)

第4条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて管理者に提出しなければならない。

(1)事業計画の概要を記載した書類

(2)事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類

(3)事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図

(4)申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書)

(5)申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)

(6)申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(7)申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条第1項又は第6項の許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、都道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(8)申請者が個人である場合には、直前3年(法第7条第1項又は第6項の許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書等の書類並びに所得税、都道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9)従業員名簿

(10)その他管理者が必要と認める書類

2 法第7条第1項又は第6項の許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号までに掲げる図書の内容に変更がない場合に限り、これらの図書の添付は要しないものとする。

第5条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる図書を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、その内容に変更がない図書については、添付を要しないものとする。

(1)変更後の事業計画の概要を記載した書類

(2)変更に係る事業の資金の調達方法を記載した書類

(3)変更した事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図

(4)従業員名簿

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第6条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までにその旨を文書により管理者に届け出なければならない。

2 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業廃止届(様式第3号)により行わなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第7条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(一般廃棄物処理業欠格要件該当届)

第8条 省令第2条の7及び第2条の8第2項の届出は、盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業欠格要件該当届(様式第5号)とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第9条 管理者は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をしたときは、盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業許可証(様式第6号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。

(許可証等の書換え)

第10条 管理者は、法第7条の2第3項の規定による廃止の届出(事業の一部の廃止の届出に限る。)又は変更の届出(住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称若しくは代表者氏名の変更その他市長が定める届出に限る。第12条第1項第4号において同じ。)があったときは、当該届出をした者の許可証を書き換えるものとする。

(許可証の再交付)

第11条 第9条の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに盛岡地区衛生処理組合一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、破損し、又は汚損したことにより許可証の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した許可証を当該申請書に添付しなければならない。

2 許可証を紛失し、前項の規定により許可証の再交付を受けた者は、紛失した許可証を発見したときは、速やかに発見した許可証を管理者に返還しなければならない。

(許可証の返還)

第12条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該許可証を管理者に返還しなければならない。

(1)法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可を取り消されたとき。

(2)法第7条第2項又は第7項の規定により許可が効力を失ったとき。

(3)法第7条の2第1項の許可を受けたとき。

(4)法第7条の2第3項の規定による廃止の届出又は変更の届出をしたとき。

2 許可証の交付を受けた者は、法第7条の3の規定に基づき期間を定めてその事業の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時管理者に返還しなければならない。

 (みなし浄化槽汚泥に係る事前協議等)

第13条 条例第8条第2項の規定による事前協議は、搬入の日時、収集元、搬入量、性状等その適正処理に必要な事項について行うものとする。

2 みなし浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、管理者があらかじめ指示し、又は承諾した場合を除いては、みなし浄化槽汚泥をし尿又は浄化槽汚泥と混合した状態で搬入してはならない。

 (身分証)

第14条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明証は、管理者が別に定める場合を除き職員の職員証を用いる。

 (補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則(平成25年規則第1号)

 (施行期日)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則(令和4年規則第2号)

 (施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

 (準備行為)

2 第2条の改正規則による改正後の盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する規則の規定又は法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は第7条の2第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる当該許可の効力が生ずる日は、当該各号に定める日からとする。

(1)許可の有効期間の開始日が令和4年4月1日の場合における当該許可の効力が生ずる日 令和4年4月1日

(2)許可の有効期間の開始日が令和4年4月2日以後の日の場合における当該許可の効力が生ずる日 当該日

 (経過措置)

3 この規則の施行の際現に関係市町の条例その他法令の規定又は法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は第7条の2第1項の規定による許可を受けている者は、第2条の改正規則による改正後の盛岡地区衛生処理組合し尿等の適正処理等に関する規則の相当規定により許可を受けているものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間、許可条件その他の許可に関する事項については、なお従前の例による。

様式第1~7号