令和5年4月1日から雫石町を区域とするし尿及び浄化槽汚泥のくみ取り料金を改定する旨の連絡が、し尿収集運搬事業者よりありました。
し尿等の適正処理のため、ご理解・ご協力をお願いします。
1 料金改定の内容(基本料金制の導入)
これまでのくみ取りは、180リットル未満であっても実際のくみ取り量に応じて10リットル単位で料金をお支払いいただいておりましたが、令和5年4月1日からは、180リットル未満のくみ取りの場合であっても180リットル相当分の料金をお支払いいただくこととなります。
1回のくみ取り量 | くみ取り料金(税込) | |
令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日から | |
180リットル未満 | 【従量制】 10リットルにつき67.1円 | 【基本料金制】 1,168円+10リットルにつき2.2円 |
180リットル以上 | 10リットルにつき67.1円 (※これまでどおり) | 10リットルにつき67.1円 (※これまでどおり) |
2 料金改定の理由
これまでは1回のくみ取り量が少量であっても「従量制」により料金を算定してきましたが、仮設トイレ等からの少量のくみ取りの場合 でも、運搬等に一定の費用が必要となることなどを踏まえ、「基本料金制」を導入するものです。
料金について詳しくは、事業者にお問い合わせください。
・ 文化企業(株) 019-659-3210