盛岡地区衛生処理組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月23日規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年盛岡地区衛生処理組合条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の組織及び運営)

第2条 審査会の組織及び運営については、滝沢市情報公開・個人情報保護審査会規則(令和5年滝沢市規則第27号)の例による。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。