盛岡地区衛生処理組合組合会計管理者の代決専決規程

平成19年4月1日会計管理者訓令第1号

 盛岡地区衛生処理組合組合会計管理者事務専決代決規程(平成19年度会計管理者訓令第1号)の全部を改正する。

 題名を次のように改める。

   盛岡地区衛生処理組合組合会計管理者の代決専決規程に改める。

 (目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定め、当該事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

 (定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2)代決 会計管理者又は専決権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者が不在のときに一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3)専決 会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

 (代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計課の課長(以下「会計課長」という。)がその事務を代決する。

2 会計課長が不在のときは、会計課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

3 代決した書類には、その旨を表示しなければならない。

 (代決の制限)

第4条 代決者は、次のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1)事の重大又は異例に属するとき。

(2)紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

 (後閲)

第5条 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。

 (専決の制限)

第6条 次条及び第8条に定める専決事項であっても、第4条各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

 (会計課長の専決事項)

第7条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1)報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料(警備・清掃・保守点検委託、施設管理運営委託、資源回収等業務委託及び電算委託(年間契約したものに限る。)に係るものに限る。)、使用料及び賃借料(複写機等事務機使用料に係るものに限る。)、扶助費及び償還金(地方債の元利償還金に限る。)の支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(2)過誤納金に係る払戻命令の審査及び支出負担行為の確認並びに支出に関すること。

(3)返納命令、収入金更正命令、支出更正命令、振替支出命令及び過誤納金還付充当命令の審査に関すること。

(4)歳入歳出外現金の支出負担行為の確認に関すること。

(5)資金前渡及び旅費の概算払いに係る精算の確認に関すること。

 (補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会計管理者の事務の代決、専決等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年訓令第4号)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 

   附 則(令和3年訓令第1号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。