昭和45年8月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく盛岡地区衛生処理組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次表の掲示場に掲示して行う。
名称 | 位置 |
盛岡地区衛生処理組合掲示場 | 滝沢市大崎94番地194 |
(規則の公布)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、その末尾に管理者名印を押さなければならない。
2 前条第2項の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 第3条の規定は、規程の公表に準用する。
(施行期日の規定)
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行期日を定めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、公告式に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成 元 年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。