昭和45年8月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく盛岡地区衛生処理組合の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合を構成する関係市町の公告式条例で定める掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、その末尾に管理者名印を押さなければならない。
2 規則の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
名称 | 位置 |
滝沢市役所掲示場 | 滝沢市中鵜飼55番地 |
(規程の公表)
第4条 第3条の規定は、規程の公表に準用する。
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成 元 年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。