平成28年10月17日規則第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく盛岡地区衛生処理組合の公表を要する規程以外の告示又は公告(以下「告示等」という。)の公示については、この規則の定めるところによる。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、その末尾に管理者名印を押さなければならない。
2 盛岡地区衛生処理組合公告式条例(昭和45年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)第3条第2項の規定は、告示等の公示に準用する。
(告示等の施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。