盛岡地区衛生処理組合議会全員協議会要領

平成21年2月19日議会訓令第1号

 (趣旨)

第1条 この要領は、盛岡地区衛生処理組合議会会議規則(昭和45年議会規則第1号)第47条第3項の規程に基づき、盛岡地区衛生処理組合議会が設置する全員協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (議長)

第2条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。

 (議長の職務代行)

第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長の職務を行う者がないときは、議会事務局長が会務を総理し、年長の議員が会議の議長となる。

 (会議の成立要件)

第4条 全員協議会は、議員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 (会議の公開等)

第5条 全員協議会は、これを公開する。ただし、会議に諮つて非公開とすることができる。

 (記録)

第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

 (庶務)

第7条 全員協議会の庶務は、組合事務局において処理する。

 (補則)

第8条 この要領の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮つて決める。

   附 則

 この要領は、平成21年2月19日から施行する。