盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年10月26日条例第5号

 (趣旨)

第1条 この条例は、組合の管理者、副管理者、議会の議員、監査委員、公平委員会及び情報公開・個人情報保護審査会の委員(以下「議会議員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

 (報酬)

第2条 議会議員等の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 日額報酬は、勤務日ごとに支給する。

3 年額の報酬を受ける議会議員等が年度途中で就任又は退任した場合における当該年度の報酬については、就任の場合にあっては就任の月から、退任の場合にあっては退任の月までの月割によって算定した額による。

 (費用弁償)

第3条 議会議員等が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支払い方法については、滝沢市常勤特別職の職員に支給する旅費の例による。

3 前項の規定にかかわらず、議会議員等が議会定例会、臨時会、全員協議会、定期監査、委員会、若しくは職務のための調査、検査又は用務(以下「会議等」という。)のために旅行したときは、費用弁償として路程に応じ、1キロメートルにつき40円を支給する。ただし、その者の旅行した全路程が4キロメートル未満の場合は、費用弁償を支給しない。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、議会議員等が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている場合で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ会議等に出席することが著しく困難であると認められるときは、費用弁償として、1日につき300円を支給する。

5 前2項の規定にかかわらず、会議等への出席が公用自動車等を利用したものであるときは、費用弁償は支給しない。ただし、公用自動車等の利用が片道であるときは、前2項に定める額の5割に相当する額を支給する。

6 前3項の費用弁償は、出席の日ごとに支給する。

 (規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 管理者及び副管理者の報酬は、第2条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、当分の間、管理者にあつては年額3万円、副管理者にあつては年額2万6,000円とする。

   附 則(昭和49年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和50年条例第1号)

 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

   附 則(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条及び別表第1の規定  は、昭和50年4月1日から、別表第2の規定は同年6月23日から適用する。

3 議会議員等が改正前の報酬等条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた報酬及び同年6月23日以後の分として支給を受けた費用弁償は、改正後の報酬等条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

   附 則(昭和53年条例第1号)

 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

   附 則(昭和54年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、別表第1の改正規定中管理者、副管理者及び収入役に係る部分は、昭和54年4月1日から施行する。

   附 則(昭和56年条例第2号)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

   附 則(昭和57年条例第1号)

 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

   附 則(平成2年条例第3号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成3年条例第1号)

 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

   附 則(平成6年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

   附 則(平成7年条例第1号)

1 この条例は、平成7年7月6日から施行する。

2 改正後の盛岡地区衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成8年条例第2号)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

   附 則(平成10年条例第1号)

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年条例第2号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年条例第3号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成20年条例第1号)

 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

   附 則(平成21年条例第4号)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年条例第1号)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則(平成31年条例第1号)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則(令和5年条例第3号抄)

 (施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

別表(第2条関係)

区  分

報酬の額

議長

日額

14,000円

副議長

日額

13,000円

議員

日額

12,000円

管理者

年額

59,000円

副管理者

年額

51,000円

監査委員

日額

12,000円

公平委員会

委員長

日額

12,000円

委員

日額

11,000円

前各項以外のもので法令又は条例若しくは規則により設置された委員会等の委員

日額にあっては20,000円以内、月額にあっては200,000円以内で管理者が定める額

その他非常勤の職員

予算の範囲内で管理者が定める額